跡取り娘.com

会員規約agreement

agreement
会員規約

一般社団法人日本跡取り娘共育協会入退会及び会費に関する規約


(令和2年9月7日)



(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本跡取り娘共育協会(以下「本会」という。)への入会、及び退会並びに入会金及び会費の納付に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(入会金)
第2条 本会へ初めて入会する者は跡取り娘会員は登録料30,000円(姫サロン会員は50,000円)を納付するものとする。賛助会員は法人・個人を問わず50,000円を納付とする。

(会費)
第3条 跡取り娘会員は定められた会費を納付するものとする。年度の中途に入会した正会員の当該年度の会費は年額の全額とする。

(入会申込み)
第4条 本会の跡取り娘会員として入会しようとする者は、本協会で審査の上、所定の会費を納付しなければならない。 2 前項の申込みは、随時受け付けるものとする。

(継続手続)
第5条 跡取り娘会員である者は、本会の指定する日までに、所定の振込先に翌年度分の会費(年額)を納付し、継続の手続を行うものとする。

(正会員名簿及び個人会員に関する情報の取扱い)
第6条 跡取り娘会員は、会員の種別毎に、本会が管理する正会員名簿に登録するものとする。 2 跡取り娘会員は、正会員名簿に記載した記載事項に変更があった場合、遅滞なく会員情報変更の届け出をしなければならない。 3 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱うものとする。

(退会事由及び手続)
第7条 会員は、所定の退会手続きにより、任意に本会を退会することができる。 2 定款第12条の規定により会員の資格を喪失した場合、並びに定款第11条の規定により2会員を除名された場合は、退会と同じく会員名簿の登録を抹消する。 3 会員は、資格喪失後及び除名後は、会員としての資格称号を前歴としても使用することはできないものとする。

(再入会)
第8条 定款第12条の規定により会員資格を喪失した者及び定款第11条の規定により除名された者が再入会を希望する場合には、改めて第4条により入会を申込むものとする。 2 前項の再入会申込に関しては、退会の際、入会金及び会費の未納があった場合には、当該未納分を清算しない限り、再入会は認めないものとする。 3 除名により会員資格を喪失した者については、資格喪失後2年間、再入会を認めないものとする。

(入会金及び会費の不返還)
第9条 会員が定款第12条の規程により会員の資格を喪失した場合であっても、既納の入会金及び会費は返還しないものとする。

(改廃)
第10条 この規程の改廃は、審議会の議決により行うものとする。 附則この規程は、令和年9月11日から施行する。

メディア掲載、イベントや講演への登壇、執筆などお仕事のお問い合わせを随時受け付けています。

お問い合わせはこちら